適正処理をするために
排出事業者責任
廃棄物処理法3条、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定めており、違反した処理を行った場合には罰金や懲役を含む罰則が課されます。
「適正な処理」とは、廃棄物処理法に則った処理を行わなければならないというものです。排出事業者が産業廃棄物処理を委託した先の処理業者が行う処理も含むのです。つまり、違反した処理を行った場合、罰則が適用されるのは、その産業廃棄物処理業者だけではなく、そこに処理を委託した排出事業者にも適用されるというものです。
産業廃棄物の処理を委託する場合、あらかじめ「委託契約書」が必要です
排出事業者は産業廃棄物の収集運搬及び処分を委託する場合には、運搬業者と処分業者のそれぞれと書面による契約を結ぶ必要があります。また、契約書は契約を終了した日から5年間保存しなければなりません。
マニフェストとは
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理する仕組みです。こうした事により、産業廃棄物が処理されたことを最後まで間単にチェックすることができます。マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防止することができます。
マニフェスト使用上の注意
マニフェストを使用する上で、下記の事項を守ることが必要です。これらは廃棄物処理法により定められています。
◆産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
◆産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
◆排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称等を正確に記載した上で交付する。
◆処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。